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クレジットカードのショッピング枠に規制?
2011/08/19
「ショッピング枠は誰が決める」?
「支払いはカードでお願いします」「お支払い回数は?」「ボーナス一括で」。たまたま手もとに現金がなくても買い物のできるクレジットカード。便利ですよね。ところでそのクレジットカードでのショッピングって、一体いくらまで可能なのでしょうか?
平成22年「改正割賦販売法」の施行により、クレジットカードによるショッピングの金額にも規制が設けられ「年収と支出額から利用限度額を審査する」こととなりました。
「改正割賦販売法」を読んでみると、重要なポイントとされているのは「過剰な与信枠の防止」です。「与信枠」とは簡単に言ってしまえば「クレジットカードのショッピング枠」。ですから「過剰な与信枠の防止」とは、「その人の年収などに応じてショッピング枠を定める」ということです。
これは利用者一人ひとりの「利用可能な枠」を決定して、すべてのクレジットカード利用金額の合計が、その支払可能見込額を超えないようにするものです。つまり、どこの会社で発行するクレジットカードであっても、何枚目のクレジットカードであっても、その審査により算出される金額までしかクレジットカードによるショッピングができないことになるのです。
具体的にはどうなるの?
クレジットカードでのショッピングの場合、「利用限度額を審査する」対象となる取引は「分割払い」「リボ払い」「ボーナス一括払い」などです。「翌月1回払い」は対象外です。
その限度額を「包括支払可能見込額」と呼び、これを超えるクレジット契約を新しく結ぶことはできません。
計算式は「包括支払可能見込額 =(年収等 - 生活維持費 - クレジット債務)× 0.9」です。
「生活維持費」は家族の人数や持ち家の有無、住んでいる地域ごとに設定されています。
「クレジット債務」とは、そのひとが既に利用しているクレジット契約に対して1年間に返済する予定額のことです。改正割賦販売法に基づき、経済産業大臣から指定を受けた「指定信用情報機関」を利用して調査されます。
それでは「東京都杉並区の賃貸住宅に一人暮らしのAさん」の「包括支払可能見込額」がどのように審査されるのか、具体的に見て行きましょう。
Aさんの年収は300万円です。現在のクレジット債務は「84万円」。「東京23区・単身世帯・持ち家なし」の場合、生活維持費は「116万円」とみなされます。その結果Aさんの「包括支払可能見込額」はどうなるかというと
(300万円 - 116万円 - 84万円)× 0.9 = 90万円
となります。ということで、Aさんは原則的に1年間の支払額が90万円までのクレジット契約を結ぶことができます。
年収証明書類は必要?
この場合Aさんは年収を1万円単位で「自己申告」すればよく、「年収を証明する書類」を提出する必要はありません。また、収入がない方や少ない方は年収を家族と合算して申告することができる、という規定も設けられています(その場合はその家族の「クレジット債務」も合算されます)。
個別クレジットの場合は?
クレジットカードを発行せず「商品購入のつど結ぶクレジット契約」を「個別クレジット」と言います。その場合でも、カードを発行する時と同じように「包括支払可能見込額」の審査が行われます。
買い物の度に審査があるの?
高額ではない生活必需品を購入する場合や、高額ではあるけれどやむを得ない出費、例えば緊急の医療費、大学授業料などの場合も、審査なし、または簡単な確認等でクレジットを利用できることになっています。
なるほど。こうして見て行くと、普段通りの生活をする上ではそんなにきゅうくつな規制ではなさそうですね。ただし、急な出費に限って重なってしまったりするのが世の常。「自分はクレジットでの買い物をあとどれだけできるか」について意識しておく必要があるでしょう。
「ボーナス一括払い」に注意!
先ほども述べたように、この法律の対象取引は「分割払い」「リボ払い」「ボーナス一括払い」など。「翌月1回払い」は含まれません。
「え?ボーナス一括払いは“1回払い”なのに、対象なの?」
実はそうなんです。
たとえ支払回数は1回でもクレジット契約をした日から2ヶ月以上にまたがって支払うものはすべて規制の対象になります。ボーナス一括払い・・・今まで気軽に利用してきましたよね?しかしそれも対象になるのです。
ボーナス一括払いで高額な商品を買うと「包括支払可能見込額」が一気に減ってしまうことになります。ということはそのあとの分割払いやリボ払いが利用しづらくなってしまうということ。そこをうっかりしていて、次の買い物での利用額が「包括支払可能見込額」をオーバーしたりすると、すぐにクレジットの利用が停止となってしまうのです。ここは気をつけなくてはいけませんね。
手もとに現金はあるんだけど、なんとなく分割払いで・・・なんていうことはありませんか?なんでも分割払い、ボーナス一括払いにするのではなく、いざという時のためにクレジットを利用できる金額を残しておくのが賢いやり方かも知れません。
クレジットのショッピングも「自分の身の丈に合った分だけを、賢く利用する」。やっぱり肝心なのはここですね。「規制」と敬遠するよりも「身の丈を知るための目安」だと思えば、なんだかちょっと安心できませんか?
注)「包括支払可能見込額」算定による審査は、2010年12月以降に締結したクレジット契約が対象となります。
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